ソースはほぼ2ちゃん

18歳未満は閲覧を遠慮してほしい

森田直樹 容疑者(42) 三原市 中之町3丁目

【社会】 「他の学校でも十数人にやった」 鬼畜ロリコン教師、小学校内で女児を強姦→再逮捕…広島
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1212469720/l50

1より引用


1 名前: ☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★ 投稿日: 2008/06/03(火) 14:08:40 ID:???0
★元小学校教諭を強姦容疑で再逮捕 勤務先校内で女児に

・広島県警は3日、小学生の女児に性的暴行をしたとして広島県三原市中之町3丁目、
 元小学校教諭森田直樹容疑者(42)=強制わいせつ罪で起訴=を強姦(ごうかん)
 容疑で再逮捕した。容疑を認めているという。

 調べでは、森田容疑者は小学校教諭だった04年、当時勤務していた小学校の校内で
 女児に性的暴行をした疑い。

 森田容疑者は、04年前後に三原市内の小学校で、指導していた高学年の女児の
 体を触るなどしたとして5月12日に強制わいせつ容疑で逮捕された。逮捕時は
 竹原市の小学校に勤務しており、5月に入り、被害児の保護者が被害届を出していた。
 県教委は同27日に懲戒免職処分にした。

 逮捕後に「かつて勤務していた学校でもほかの女児十数人に対してわいせつな
 行為をした」と供述していた。県警は、森田容疑者の自宅から複数の女児の写真などを
 押収し、捜査していた。

 http://www.asahi.com/national/update/0603/OSK200806030027.html 魚拓
[森田直樹 容疑者(42) 三原市 中之町3丁目]の続きを読む

テーマ:ニュース - ジャンル:ニュース

  1. 2008/06/21(土) 00:01:12|
  2. 広島
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今枝仁弁護士ら広島弁護士会所属の4人、橋下徹弁護士を訴える

以前書いたエントリーの続報です





【母子惨殺】 弁護士ら 「橋下弁護士、業界の笑い者」「懲戒請求した人達、彼にそそのかされた被害者だから今は提訴しない」★2
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1188971486/




これ書いてる時点で★5までスレは伸びてるんですが、
★2から引用したのは気になるレスがあったから


まずはレス番1&2から引用

・山口県光市母子殺害事件で被告の元少年の弁護人を務める今枝仁弁護士ら広島弁護士会所属の4人が9月3日、橋下徹弁護士のテレビ番組の発言で弁護士業務に支障を来したとして、1人当たり300万円の損害賠償を求める裁判を広島地裁に起こした。

(省略)

この橋下弁護士のテレビの発言以降、この4弁護士には1人300件ほどの懲戒請求がされたほか、日弁連によれば、全国からこの事件について 3,900件の懲戒請求が出された。
 06年の懲戒請求の総計は1,367件で過去最高だったことを考えると、今回の裁判についての懲戒請求がとてつもない数だということがよくわかる。

 懲戒請求の多くは、弁護士がセクハラ行為や横領行為など、職務としてあきらかに不当な行為に及んだ際にされるもの。しかも、弁護士にとっては、自身の行為について説明・調査しなければいけない。
 一方で、懲戒請求が「事実上又は法律上の根拠を欠く」とみなされた場合、請求者に対して50万円の損害賠償の支払いが命じられた最高裁判決もあった。(07年4月24日最高裁判決

 母子殺害事件の弁護士は、懲戒請求を行った人たちについて「橋下弁護士にそそのかされ、被害者的な面もある」として、現段階では提訴しない方針だという。
 ただ橋下弁護士の言動については、「業界内では笑い話になるくらいとんでもない話。しかもブログやテレビの主張もころころ変わって何を思っているのか分からないし、どういった反論が返ってくのか量りかねている」と述べている。


引用ここまで





★2の536&664より一部引用


名前: 名無しさん@八周年

平成19年4月24日最高裁判決ってのは、またある意味特殊な事件なんだよね

懲戒申立の理由が、高齢な老人を被告にして、遠方の裁判所にこさせよーとしたことが
懲戒事由にあたる、として、その老人と代理人弁護士が懲戒請求したもの。
元々その老人は、自ら仮差押とかしていて、それで敗訴した人。

最高裁判決では、懲戒請求をするのは告訴・告発に近いものであると明確に判示し、
以前の判例よりも、懲戒請求者に対し厳格な判断をしたもの。

裁判官の補足意見がついていて、そこには、弁護士が弁護士を懲戒するときは、
かなーり慎重にやれよオマエラ、と言っています。

今回弁護団は、懲戒請求した人たちはある意味被害者だから提訴しないとか言っている。
事実上又は法律上の根拠を欠く場合、信用及び名誉毀損で、損害賠償の要件に該当するけど・・・。

今回は、これだけ社会的問題になっている案件だし、最高裁判例とは事情は違う
単純に、最高裁判例があるから、各懲戒請求者に提訴してもすんなりといくかは微妙な気がする



名前: 名無しさん@八周年

ちなみに関係ないけど、もう少し、最高裁の判決内容を。

Aという人がBの会社に仮差押。(自分で申立)
Aという人が、Bを被告として、請負代金請求事件を請求。
Aの代理人弁護士がC。

D弁護士は、Bの代理人として応訴。

結果、Bの勝訴。

仮差押をしていたから、それに対する損害賠償請求をBが提訴。代理人はD。

もちろん、Bが勝訴。

Aが、D弁護士に対し、Aは片目が失明、老人等であるにもかかわらず、上記損害賠償を提起し、
遠方(実はそんなに遠方ではない)地の裁判所に行かせるよう提訴したことは弁護士の品位を損なうこととして、
C弁護士を代理人として懲戒請求。

で、懲戒請求は、弁護士会、最終的に日弁連でももちろん「懲戒事由なし」として終わり。

んで、D弁護士が、AとC弁護士に対して信用毀損等で損害賠償請求をした、という事件です。



http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1188971486/536
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1188971486/664





もう一回レス番2より引用
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1188971486/2



懲戒請求を行った人たちについて「橋下弁護士にそそのかされ、被害者的な面もある」として、現段階では提訴しない方針だという


引用ここまで

段階が進めば国民を訴えるかもしれないって事か?



レス135より引用


弁護士法には

第58条(懲戒の請求、調査及び審査)
何人も、弁護士について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、
その弁護士の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。

としか書いてないんだけど、事由の制限ってあるの?


引用ここまで


弁護士法

第58条(懲戒の請求、調査及び審査)
何人も、弁護士について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる

誰でも事由があれば懲戒することを求めることができるって書いてあるように見えるんですが〜違うんですか?


参考:http://www.ron.gr.jp/law/law/bengoshi.htm
  1. 2007/09/05(水) 22:08:22|
  2. 広島
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生徒会選挙権

今日の記事のみ18歳以下OKにしましょうか。

ということで今日はちょっとソフトに行きましょう・・・

別の事情もあるんですが、それはナイショw



以下の文章は創作です。フィクションです。


とある町に○○中学校××中学校がありました。

○○中学校では生徒達が○○中学校のために、少しずつお金を出し合って生徒会運営費を貯金しています。

その○○中学校ではこのたび生徒会会長選挙が行われます。

生徒会長にはAくんとBくんが立候補しました。


さて○○中学校の生徒会会長選挙なのに××中学校の生徒がこう言いました


「俺達××中学校の生徒にも○○中学校の生徒会選挙に投票させろ」
そして
「俺達××中学校の生徒にも○○中学校の生徒会運営費の恩恵を受けさせろ」


よいこのみんなはこの意見に賛成かな?



そうだね、こんな意見はダメだよね

○○中学校の為に生徒会運営費を貯金してるのに、××中学校の為に生徒会運営費を使うなんておかしな話です。

生徒会運営費の恩恵を受けたければ

○○中学校に転校して、○○中学校で生徒会運営費の貯金に参加して、○○中学校の生徒として、運営費の恩恵を受ける」

もしくは
××中学校で生徒会運営費をみんなで貯金して、××中学校の生徒として、その恩恵を受ける」

これが普通でしょ?




さて、ここでちょっと難しくなりますよ

××中学校の生徒なのに何故か○○中学校に通っている人がいるとします。

そしてその人達はこう言いました

「俺達は○○中学校に通っているんだから、○○中学校の選挙に投票させろ」

「俺達○○中学校に通っている××中学校生徒にも○○中学校の生徒会運営費の恩恵を受けさせろ」


でもコノ人達ね、××中学校の生徒だから○○中学校の生徒会運営費の貯金に参加してなくて、しかも××中学校の選挙に参加できるのね。××中学校の生徒だからね。

よいこのみんなは、この意見に賛成かな?




もちろん、これもダメだよね。

○○中学校の生徒会に参加したいなら○○中学校に転校して、生徒会運営費の貯金に参加すれば良いし、

生徒会運営費の恩恵を受けたければ××中学校の生徒会運営費の恩恵を受ければ良いんだよね!




もし××中学校生徒会が“○○中学校に通っている××中学校の生徒”に生徒会費の恩恵を受けさせてくれないなら、××中学校の生徒会選挙に立候補して恩恵を受けられるようにするか、「○○中学校に通っている××中学校の生徒にも××中学校生徒会費の恩恵を受けさせよう」という立候補者に投票すれば良い
でしょ?



創作&フィクションはここまで&
はい、18歳未満はここまで!!

ここからは18歳未満の方は遠慮してね!

出典:痛いニュース+
【広島・民団】「在日コリアンの年金や選挙権など、差別なくすために『権利をください』と声を大にして言い続けますよ」
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/dqnplus/1160672247/



あ、そうそう
××中学校の生徒が無理やり○○中学校に通わされたってのはナシ
本文とは関係ないけどなぜかリンクw

http://www5b.biglobe.ne.jp/~korea-su/korea-su/jkorea/shazai/3shou.html




どこがソフトなんだか・・・・



  1. 2006/10/30(月) 22:50:45|
  2. 広島
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